みこし会規約

(目的)
第1条 本会は、福岡県指定無形民俗文化財「川渡り神幸祭」において、風治八幡宮の神輿をつつがなく運行するとともに、伝統ある祭りの継承、並びに祭り参加者同士の親睦と「川渡り神幸祭」の発展及び田川地区の活性化に貢献することを目的とする。

(名称)
第2条 本会の名称を「みこしをかつぐ会」とする。

(役員)
第3条 本会には会長1名、若干名の副会長、顧問・相談役・監査・理事等をおく。ただし、顧問は会長経験者に限るものとし、役員に選任された者は役員名簿に記載する。

(事務局)
第4条 本会の事務局を風治八幡宮社務所におく。

(神輿かき)
第5条 風治八幡宮の神輿をかく希望者であれば、当八幡宮の氏子であるか否かにかかわらず、だれでも参加できるものとする。ただし、品行方正でない者、また、中学生の参加についてはこれを認めない。

(神輿の運行)
第6条 神幸祭当日の全行程の指示は進行責任者が行うものとし、神輿の指揮は指揮者が執るものとする。

(指揮者の選任)
第7条 指揮者は原則として神輿かき経験10年以上の者の中から、自薦や神輿かき等の推薦を参考にして役員会で決定し、神幸祭前日のミーティングで紹介する。従って指揮者に選任された者は必ずミーティングに出席しなければならない。

(副指揮者等の選任)
第8条 神幸祭当日の神輿の運行にかかわる副指揮者・渉外等の役職者については、会長・進行責任者・指揮者等の話し合いにより当日の神輿かきの中から若干名を選任する。

(会長の役割)
第9条 会長は本会を統括し、会を代表する。

(副会長の役割)
第10条 副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できない場合はこれを代理する。

(顧問・相談役の役割)
第11条 顧問・相談役は、会の運営に対し適宜助言を行う。

(事務局の役割)
第12条 事務局は、風治八幡宮や役員・神輿かきとの連絡のほか、広報・支援・会計等と密接に連携しながら会の事務的な運営をとりおこなう。

(役員の選任)
第13条 役員は、現役員並びに神輿かきの推薦により役員会に諮り、出席役員の過半数の同意をもって選任される。
2 現役員が推薦できる役員は、2名までとする。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は、1月1日から12月31日までの1年間とする。ただし、再任は妨げない。また、顧問を除く役員は、満60歳到達後の12月31日をもって役員を退任する。

(会費)
第15条 役員会の会費は、年間6,000円とする。

(慶弔規定)
第16条 本会の慶弔規定は別に定め、これに伴う経費は本会の会費より支出する。

(役員会の招集)
第17条 役員会は必要に応じて会長がこれを招集する。ただし、緊急事態等で他の役員が必要と判断した場合は、会長に招集を求めることができる。

(会議の成立)
第18条 役員会は、役員名簿に記載された役員の過半数の出席をもって成立する。

(議案の可決)
第19条 一般の議案は、出席役員の過半数の賛成により可決する。

(役員の退任と除名)
第20条 公序良俗に違反するなど、伝統と格式のある川渡り神幸祭にふさわしくない行為を行った役員並びに役員としての責務を果たしていない役員については、役員会に諮り出席役員の過半数の同意により退任を求めることができる。また、退任に応じない場合は、出席役員の3分の2以上の同意により除名することができる。

(退任・除名の手続き)
第21条 前条に規定する退任勧告並びに除名については、無記名投票により賛否を問うものとする。なお、退任・除名の対象となった者には、役員会において弁明の機会を与えなければならない。

(その他)
第22条 本規約にない事案については、役員会・風治八幡宮等との話し合いにより決定する。

   附 則
 この規約は、昭和50年4月1日に制定する。
 この規約は、平成9年3月25日に改定する。
 この規約は、平成16年3月10日に改定する。
 この規約は、平成20年5月27日に改定する。
 この規約は、平成25年1月19日に改定する。